(公益)社団法人精密工学会支部運営規程
(目 的)
第1条 支部は、社団法人精密工学(以下「本学会」という。)定款第3条の目的を達成するため、同第4条の事業を行なうことにより、技術情報の発信等をつうじ
て社会の発展に寄与することをめざす本学会の活動を、地域レベルで活性化しかつ補完することを目的とする。
(支部の設置)
第2条 この規程は、本学会定款第 48 条の規定に基づき設置される支部の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(支部の区域)
第3条 本学会に、支部を設置する。
2 支部は北海道、東北、北陸・信越、東海、関西、中国・四国、九州の各支部とし、それぞれの地域の本学会会員をもって構成する。
3 名称は精密工学会○○支部という。
4 支部はその連絡先を定め、本学会に届ける。
5 新たに支部を設置するときは、当該地域に居住する本学会会員の20名以上の連記をもって理事会に申し出るものとする。
6 前項の申し出のあったときは、理事会の承認を得て、社員総会においてその認否を決する。
(役 職)
第4条 支部の運営のため、以下の役職を置く。
(1)支部長1名
(2)副支部長1名を原則とする。ただし、支部に属する正会員数が500名以上の場合、2名置くことができる。
(3)幹事 若干名
(4)庶務幹事1名、会計幹事1名
(5)監事1名乃至2名
(6)商議員 若干名
2 役職者の母体となる商議員の数については、その地域の正会員数に応じた上限数を理事会で定める。
(選出方法)
第5条 商議員は、支部所属の本学会正会員の互選によって選出する。
2 支部長、副支部長、幹事、監事等は、商議員の中から互選によって選出する。
3 庶務幹事、会計幹事は幹事の中から支部長が委嘱する。
(職 務)
第6条 支部長は支部を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。
3 庶務幹事は支部長を補佐し、庶務に関する日常の会務を処理する。
4 会計幹事は支部長を補佐し、会計に関する日常の会務を処理する。
5 幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。
6 監事は支部の事業および会計を監査する。
7 商議員は重要な会務を商議する。
(任 期)
第7条 役職者の任期は選任後1年とし、重任を妨げない。
2 役職者の中に欠員が生じたときは次点者で補う。ただし、補欠役職者の任期は前任者の残りの期間とする。
(会議及び決議)
第8条 商議員会議において諸般の報告、決算、予算の決議その他必要な事項を決議する。議決内容及びその経緯につき議事録を作成し保存する。
2 商議員会および幹事会は必要に応じて支部長が招集する。
3 商議員会および幹事会の決議は過半数の出席(委任状含む)と出席者の過半数の同意を必要とする。
4 支部長は、所属する精密工学会正会員による支部総会を招集し、支部の活動状況、運営状況について報告しなければならない。その開催回数は、毎年度1回以上とする。
(事業計画及び事業報告)
第9条 支部長は本学会の事業年度ごとに、事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書および支部役職者名簿を理事会が指定した期日までに理事会に提出
し、理事会の承認を得なければならない。
2 支部の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終了する。
第10条 支部の運営は、本学会から支給される支部活動運営費、支部講演会等事業の収入、および外部からの寄付金でまかなう。
2 支部活動運営費の支給額は理事会で審議し決定する。
3 支部は理事会の承認を得て、本学会に対する寄付を募ることが出来る。
4 前項により受け入れた寄付金は、支部の運営のため使用することがでる。
(その他)
第12条 この規定に定める事項の他、支部について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規程は 2010 年 3 月 17 日より施行する。2010 年 1 月理事会承認
尚、規程名の(公益)の括弧は、認定に伴いはずすこととする。